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水道料金の基本料金免除について

物価高騰の影響などによる市民及び事業者の経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を免除します。

●対象
給水契約をしているすべての水道使用者

●内容
令和6年2月検針分から2か月間の水道料金の基本料金を免除します。
・偶数月検針の場合:2月検針分
・奇数月検針の場合:3月検針分
※3階建以上の集合住宅の場合、市と建物所有者等との契約内容によって免除する戸数が異なります。内容については、建物所有者や管理会社に確認をお願いします。

○基本料金は2か月で1,100円(税込み)です。
○免除にあたってお客様がおこなう手続きはありません。
○使用開始や中止の時期により、免除となる金額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
○下水道使用料は免除の対象ではありません。
〇ご自宅の検針月については、市ホームページに検針地区図を掲載していますので下記URLよりご確認ください。
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000006019.html


問合先:
岩倉市役所建設部上下水道課上水道グループ
電話 0587-38-5815
  • Posted : 2024/02/01
  • Published : 2024/02/01
  • Changed : 2024/02/01
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