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飲酒運転に注意(町民安全課)

あんしん・安全ねっと 【生活情報】

年末は、忘年会など飲酒の機会が増える時期です。
飲酒をした際は、必ず運転を避け公共交通機関や代理運転サービスを利用するようにしましょう。

自動車だけでなく、自転車でも飲酒運転は違反行為です。
令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転者及び自転車提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、酒類の提供者及び自転車同乗者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

飲酒運転を絶対にしない、させないように心がけましょう。

【町民安全課】
  • 登録日 : 2024/12/02
  • 掲載日 : 2024/12/02
  • 変更日 : 2024/12/02
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