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「安全運転管理者等によるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認について」
■安全運転管理者等によるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと、その内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することにつきましては、本年12月1日から実施が義務付けられました。安全運転管理者を選任している事業所にあっては、確実な実施をお願いします。
■情報配信
交通総務課
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